贈与

贈与と相続のどちらが得か?で悩んだら、まず税理士法人コンパスにご相談下さい

 

贈与と相続はどちらが得か?

生前贈与とは、被相続人が死亡する前に、自分の財産を人に分け与えることを言います。
一般的に、贈与に対して発生する贈与税は、相続で発生する相続税よりも基礎控除額が低く、税率も高くなっているため、贈与は相続よりも不利になることが多いです。

しかしながら、平成27年1月1日以降適用の税制改正によって、贈与に対する優遇措置が盛り込まれていますので、この機会に是非検討してみましょう。
詳しくは、贈与を活用した相続税対策をご覧ください

贈与税の税率と相続税の適用税率で単純比較した場合、一般的には贈与税の方が、相続税よりも税負担が大きくなるため、一般論ではなく、個別具体的に相続時と贈与時の税額の違いを比べてみないことには、相続と贈与のどちらが得なのかはわかりません。

●贈与税と相続税の適用税率の比較表(平成27年1月1日現在)

贈与税(20才以上で直系尊属からの贈与)適用税率相続税
200万円以下の金額10%1,000万円以下の金額
200万円超、400万円以下の金額15%1,000万円超、3,000万円以下の金額
400万円超、600万円以下の金額20%3,000万円超、5,000万円以下の金額
600万円超、1,000万円以下の金額30%5,000万円超、1億円以下の金額
1,000万円超、1,500万円以下の金額40%1億円超、2億円以下の金額
1,500万円超、3,000万円以下の金額45% 2億円超、3億円以下の金額
3,000万円超、4,500万円以下の金額50%3億円超、6億円以下の金額
4,500万円超の金額55%6億円超の金額

税理士法人コンパスでは、相続税計算において適用される最高税率と贈与税の実効税率を比較して、お客様に最も有利な方法をご提案いたしますので、相続と贈与のどちらが得か?とお悩みの方は是非ご相談下さい。

初回相談は無料です(60分)。土日の相談も対応いたしますので(要予約)、お電話でご予約ください。

 

生前贈与サポート

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