相続税対策
- 相続税対策=相続税額を下げる
- 納税資金対策
- 争族対策
相続対策とは、大きく「相続税の対策」、「納税資金の対策」、「争族対策」の3つを指します。
一つひとつの対策の効果は小さくても、多くの対策を組み合わせることでより大きな効果を生み出すことが可能ですので、そのためにも早めに計画を立てて、長期的に実行してゆくことが成功の秘訣です。
3つの相続対策とは
1.節税対策
相続税の節税対策の基本は課税対象となる相続財産を圧縮することです。
そのために、相続財産の評価額を減らし、非課税財産・基礎控除の額を増やす対策を行います。
代表的な節税対策
<対策1>生前贈与の活用
- 計画的に生前贈与を実施し、相続財産を減らす
<対策2>税額控除の特例を活用する
- 配偶者控除などの税額控除を活用する
- 養子を増やし、基礎控除を増やす
詳しくは贈与を活用した相続対策をご覧ください
2.納税資金対策
相続税は、申告と同時に原則として金銭で一括に納付しなければなりません。
そのためには、財産の流動性を高め、申告と同時に現金化できるようにしておく必要があります。
代表的な節税対策
<対策1>資産の流動性を高める
- 可能な範囲で、現金、死亡保険金、死亡退職金などを保有することや、土地のみといったような偏った保有をしないようにする。
<対策2>生命保険の活用
- 死亡保険金を掛ける(前項とも重なりますが、節税の観点からも有効な方法です)
<対策3>売却可能な資産の保有
- 有価証券、ゴルフ会員権といった換金性の高いものでの保有
- 不動産の売却など
3.争族対策
相続人同士の争いは避けたいものですが、司法書士年鑑等によれば、家庭裁判所に持ち込まれる相続相談の件数は、年間18万件と、10年前のおよそ2倍になっています。
そこで、相続人同士の争いを避けるためにも、事前にとれる争族対策は行っておきたいものです。
代表的な節税対策
<対策1>財産を分割しやすい形態にしておく
相続財産が不動産だけなどといった場合、均等に分けるにも分けようがありません。
現金その他で支払う代償分割という方法もありますが、相続人にそれだけの準備がなければそれもできません。
予め財産を分割しやすい状態にしておくことが大切です。土地のみといったような偏った保有をしないようにしましょう。
<対策2>遺言書を作成し、各人に相続させる財産を具体的に指示しておく
財産分割のトラブルを避けるには、生前に遺言書を書いておくことがとても有効です。
離婚した前妻との間に子供がいる場合や、特定の相続人に多く(少なく)渡したい場合などは特に有効です。
その際は、安全・確実な公正証書遺言をお勧めします。
税理士法人コンパスの相続対策サポートの手順
相続対策は思い立った時に動かないとほぼ100%先送りになります。
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