アパート経営者の相続税診断

『こんな小さなアパートくらいじゃ、相続税なんてかかるはずない』とお思いの方へ

蕨オフィスのある埼玉県南では、遊休地にアパートやマンションを建てて、不動産の有効活用をされている方が多く、必然的に、不動産オーナー様からのご相談を数多くいただきます。

平成26年12月31日以前は、小規模アパートの場合は相続税の課税対象とならなかったケースもあったのですが。現在は、ほとんどの場合、相続税がかかると考えた方が間違いはないようです。

そこで、税理士法人コンパスでは、アパート・マンション経営者のための相続税診断を実施しておりますので、小規模でもアパート経営をされている方は是非、相続税診断を受けていただいて、早めに相続税対策に着手されることをお薦めします

Step1.相続税診断を受ける

前述のように、弊社にご相談にお見えの方の多くが『アパート1棟くらいじゃ、相続税なんてかかるはずないよ』というお気持ちで相談にお越しになりますが、実際に試算するとかなりの確率で、相続税課税対象者であることがわかり、「相続税がかからないと思っていた」ことが単なる思い込みであったと驚いていらっしゃいます。

しかしながら、早くわかればわかるほど、早く対策が打てますから早めに診断を受けましょう。

アパート経営者のための相続税診断では
  1. 現在お持ちの財産総額を概算で計算し
  2. 相続人の数を確認し、相続税がかかるかどうかを確認し、
  3. 相続税がかかる場合の相続税額がいくらか

を計算いたします。

Step2.相続税の納付資金をどうするか?を検討する

「相続税がかかる」となったら、次に考えるべきは「相続税の納付資金をどうするか?」です。
相続財算が不動産中心という場合、資金の流動性(換金性)に乏しく、相続税の納付資金を現金で準備できない場合も多いです。

そのため、相続が発生する前から、相続税の納付資金の準備も進める必要があります。

 


税理士法人コンパスの『アパート・マンション経営者のための相続税診断』は初回60分無料となっております。
より正確に試算を行うため

  • 固定資産税納税通知書・納付書
  • 預金残高(もしくは通帳コピー)
  • 株式等、有価証券の保有株式

をご持参・ご確認の上お越し下さい。より具体的なアドバイスをさせていただきます。
尚、配偶者・ご子息のご同伴も歓迎いたします。
まずはお電話でご予約下さい。

 

決算申告・税務調査・法人化でお悩みのみなさまへ、税理士法人コンパスへまずはお電話ください。フリーダイヤル0120837870 無料相談受付中

 

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