二次相続を考慮した遺産分割相談
相続税は一次相続・二次相続を併せて判断しませんと損をする可能性があります
一次相続・二次相続という言葉は一般の方にはあまり馴染みがない言葉ですが、相続を考える上では大変重要なキーワードです。
二次相続とは?
一般的には、男性の方が女性に比べ、寿命が短いというデータがありますので、ここでは仮に、ご主人が先に亡くなってからその後に奥様がお亡くなりになると仮定いたしましょう。
そうした場合、ご主人が亡くなって、奥様とご子息に相続される最初の相続を一次相続、やがて、奥様が亡くなって、ご子息に相続される二度目の相続を二次相続と言います。
では、なぜ二次相続が重要なのでしょうか?
それは、相続税は一次相続と二次相続のトータルで考えませんと、相続税を抑えることに成功したかどうかがわからないからです。
その大きな要因に、「配偶者の税額軽減の特例」の取り扱いがあります。
配偶者の税額軽減の特例
被相続人の配偶者が相続や遺贈により取得した財産の相続税の課税価格が、
- 1億6,000万円
- 課税価格の合計額に配偶者の法定相続分を乗じた金額
のどちらか多い金額に達するまでは配偶者に相続税がかからない
この特例を活用して、配偶者に限度一杯相続させると、一次相続の税額は抑えることができるのですが、二次相続の段階では、
- 二次相続の段階では、配偶者の税額軽減の特例が使えない
- 法定相続人の数も一次相続時に比べて1名減る
- 基礎控除額が1名分少なくなり、税率も高くなる
という状況を加味しますと、一次相続・二次相続トータルでの相続税額が大きくなってしまうことが多いからです。
一次相続で考えるべき遺産分割とは
一次相続で考えるべきは、相続税額と配偶者のその後の生活費のバランスです。
では、一次相続の段階では一体どんなことに気を付けたら良いのでしょうか?
一次相続では配偶者に財産を移転しますが、その際
- 配偶者自身に財産がどれだけあるか?
- どの財産を相続するのか?
- 二次相続の発生までは何年くらいあるか?(余命の算定)
- 不動産価格を含め、財産を取り巻く環境変化がどうなるか?
を細かく検討します。
相続税額ばかりに気を取られ、配偶者の生活資金を考慮しませんと、安心して老後の生活を送ることができないからです。
そこで、税理士法人コンパスでは、相続について多くの知見を持つ税理士が、持てるノウハウを駆使してみなさまのお役に立てるよう対応させていただきますのでお気軽にご相談下さい。
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- 固定資産税納税通知書・納付書
- 預金残高(もしくは通帳コピー)
- 株式等、有価証券の保有株式
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