期限のある手続き
相続発生後、数々ある手続の中でも一定期限までに完了しなければならないものがありますので、主だったものをご紹介いたします。
3ヶ月以内にやらなければならないこと
●相続放棄
相続放棄をする場合は、相続の発生を知った日から3ヶ月以内に「相続放棄」をする旨を家庭裁判所に申し出ることが必要です。
相続放棄とは、例えば、被相続人のマイナス財産がプラス財産よりも多い場合に、相続人が被相続人の財産及び債務について一切の財産を受け入れないことを言い、被相続人に多額の借金がある場合などは相続放棄をすることで借金を負担しなくて済むようになります。
4ヶ月以内にやらなければならないこと
●所得税の準確定申告書の提出
不動産所得や事業所得などの所得税の確定申告が必要な人は通常、翌年3月15日までに前年分の所得の確定申告を行いますが、個人が死亡した場合には、その年の1月1日から死亡の日までの期間の所得確定申告を行わなければいけません。これを準確定申告といいます。
提出先は被相続人の所轄税務署で、相続人が複数いる場合は全員の署名が必要ですので注意が必要です。
当事務所でも手続を行っておりますのでご相談下さい。
10ヶ月以内にやらなければならないこと
●相続税申告書の提出&相続税の納付
被相続人の遺産に対して相続税がかかる場合には、相続開始を知った日から10ヶ月以内に相続税の申告をしなければなりません。
相続税は相続人1人1人が実際に取得した財産に対して課税されるため、10か月以内に、遺産分割協議が済んで、相続税の計算も済んでいなければなりませんので、実際は時間があるようでないのが相続税申告です。
手順としては、相続人と相続財産を確定させ、相続税がかかるのかどうかを判断することから始まりますので、かかる可能性がある方は、税理士法人コンパスの「相続税簡易診断」をご利用下さい。ご相談は無料です。
●相続税の納付
相続税の納付は、10ヶ月以内に、現金で税務署、銀行、郵便局のいずれかで納付します。
現金で期日内に支払うのが原則ですが、どうしても、納付期限に間に合わない場合や、金銭以外の方法での納付を希望する場合には、延納や物納といった方法もあります。
但し、要件を満たした上で、申告期限(10ヶ月)までに申請書を提出し、許可を受けなければなりませんので、適用に向けたハードルは高いと言えます。
税理士法人コンパスでは、延納・物納に関する相談も行っております、初回相談(60分)は無料です。是非ご相談下さい。お電話にてご予約下さい。
1年以内にやらなければいけないこと
●遺留分の減殺請求
遺言による遺産分割時に、「遺留分未満の財産しかもらえなかった時」には、受遺者(遺留分を侵した相手)に対して相続開始から1年以内に、侵害された遺留分を請求することができます。
これを「遺留分減殺(げんさい)請求」と言います。
逆の立場で考えますと、遺言書を書く際は「遺留分」を考慮して書かなければいけないということでもあります。
3年10ヵ月以内にやらなければいけないこと
●相続税の特例適用のための分割期限
「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地の評価減」「特定事業者用資産の特例」といった相続税の軽減特例を受ける場合は、申告するまでに遺産分割協議が整っていることが適用要件となっており、申告期限(10ヶ月)までに協議が整っていない場合には、各種特例を適用することができません。
しかしながら、相続が発生してから3年以内に協議が整った場合は、特例を適用した申告に訂正することもできますので、該当する方はご相談下さい。
以上が、期限の決まっている相続手続ですが、どれも専門知識を必要とする内容ばかりですので、ご自分で進めようとせず、相続に関する経験豊富な税理士法人コンパスにご相談下さい。
ご相談は無料です(初回60分)。お電話にてご予約下さい。