遺言書

遺言書を書くことは、相続トラブルを回避する最も有効な方法の一つです

遺言とは、自分に万一のことがあった場合、自分の財産を相続人の誰に、何をどの割合で相続させるかを決めることで、それを書面にまとめたものが遺言書です。

相続が発生した場合、遺言がなければ、相続人全員で遺産分割協議を行い、相続財産それぞれについて分配方法を決めていかなければなりませんが、遺言があれば、法定相続に優先して配分することができますので、遺産分割協議も不要になります。

尚、遺言書に効力を持たせるには、民法に則ったものでなければなりません。
※遺言書は存命中であれば何度でも内容を変更することが可能です。

 

遺言書作成のメリット

  1. ご自身(被相続人)の意志をそのまま遺産分割に反映できる
    遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、財産それぞれについて分配方法を決めて行かなければなりませんが、遺言は法定相続に優先しますので、故人の意志をそのまま遺産分割に反映することができます。
  2. 法定相続人以外にも財産を分配することができます
    法定相続では、長男の妻や孫、内縁の妻に財産を相続させることはできませんが、遺言書に記載することで、法定相続人以外にも財産を分けることが可能となります。
  3. 遺産分割におけるトラブルを避けることができる

遺言書を残すことで遺産分割協議を行う必要がなくなります。そのため、遺産の分け方を巡る相続人同士のトラブルを避けることができ、円満に相続を行うことができます。

税理士法人コンパスでは、ご本人の意思を最大限尊重しながら、二次相続や遺留分にも十分考慮したトラブルの起きにくい遺言書作成をお手伝いいたします。お手伝いの内容と手順は下記の通りです。

 

遺言書作成サポート

遺言書作成サポート

 

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