相続人の確定
相続手続は、相続財産を受けとる権利がある人、つまり「相続人の確定」から始まります。
相続人を確定させるためには、被相続人が「生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍」をすべて取得しなければなりません。
相続が初めての方は「パスポートを取るために市町村役場で戸籍謄本をもらってくる感覚」でいらっしゃると思いますが、「生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍」をすべて取得するということは、そのようにたやすいことではありません。
そこで、相続人の確定を行うための基礎知識を以下に記載いたします。
1.戸籍を収集するには
戸籍を収集する場合は、本籍地のある市区町村役場で手続を行います。 本籍地が遠方にある場合や、手続に行けない場合には郵送による取得も可能です。 戸籍を請求できるのは、原則、その戸籍の構成員や直系親族の方などで、代理人の場合は委任状が必要になります。戸籍の種類とは?
相続手続においては、「戸籍」と一口に言っても戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍、戸籍の附票等という専門用語が出てきます。戸籍謄本とは
夫婦と子を単位で成り立っており、夫婦のどちらかが筆頭者となっています。 そのため、子が結婚した場合には、新たに子夫婦のどちらかを筆頭者とした戸籍が作られることになります。除籍謄本
戸籍に記載されている人を、死亡や婚姻などによって戸籍から抜くことを「除籍する」と言います。 戸籍から全員が除籍されて誰もいなくなってしまうと名称が「戸籍」から「除籍」に変わり、この除籍の写しを除籍謄本と言います。改製原戸籍
改製原戸籍とは、法令の改正などによって作り変えられる前の戸籍のことを言い、相続においては、この改製原戸籍も取得しなければなりません。 なぜならば、戸籍の改正の際に、その時に必要な情報しか記載しておらず、改製原戸籍を取得しておかないと、改製原戸籍に記載されていて、戸籍に記載されていない相続人の存在が分からないからです。戸籍の附票
戸籍の附票とは、その戸籍が出来たときからの住所変更履歴が記載されたもので、戸籍に記載されている人が引越などをして役所に住所変更をした際、この戸籍の附票に新しい住所が記載されていきます。 住民票で大丈夫な場合もありますが、戸籍の付票を求められる場合もあります。2.法定相続とは
法定相続とは、被相続人が遺言を残さずに亡くなった場合、民法により決められた相続人へ決められた相続分が渡ることを言います。法定相続人
法定相続人とは、被相続人(=相続される人)が亡くなったときに、相続する権利がある人を言い、民法で定められています。 以下の人が法定相続人となり、優先すべき順位も決められています。配偶者(夫からみれば妻、妻からみれば夫)
※配偶者は「常に相続人」となるため、順位はありません。 ※婚姻関係のない内縁の妻には相続権がありません。第一順位:子(子がいなければ子の子孫)
法律では、直系卑属(ひぞく)といいます。民法では、子供、養子が何人いても、全て法定相続人とみなします。しかし養子については、相続税法上では被相続人に子供がいる場合、法定相続人としては1人だけが認められ、子供がいない場合は、2人までが認められます。第二順位:父母(父母がいなければ祖父母)
直系卑属が誰もいないときに、相続人になります。 父と母がいないときは、祖父母が相続人になり、これらの人を直系尊属といいます。第三順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹がいなければ兄弟姉妹の子)
被相続人の直系卑属や直系尊属が、誰もいないときにはじめて相続人となります。法定相続分
「法定相続分」とは、民法によって定められた「相続人に相続される相続財産の割合」を言います。 遺言がない場合、相続財産は法定相続分に従って、一旦法定相続人の共有になりますが、必ずしも法定相続分通りに遺産分割を行うということではなく、相続人全員で遺産分割協議等を行って、相続人それぞれに分割されるのが一般的です。 但し、遺産分割には相続人それぞれの思惑がありますので、話合いがうまく行かずにもつれたり、調停や裁判になる場合もあります。 >>詳しくは遺産分割協議をご覧ください。