相続財産の確定

相続人が確定できましたら、次は相続財産の確定を行います。
相続財産には、相続財産になるもの、ならないもの、プラスの相続財産、マイナスの財産などに分けられますが、まずは、相続財産を漏れなく洗い出し、「財産目録」を作成することから始めましょう。

財産目録とは

財産目録とは、被相続人の預貯金の額、株式や債券などの有価証券額、所有していた土地や建物などの不動産の評価額、自動車や絵画・宝飾品などの動産の評価額など、財産の種類と評価額を記載したものです。
遺言書に財産と分割方法が書かれていた場合でも、全ての財産が網羅されているとは限りませんので、必ず財産を調べて、財産目録を作成するようにしましょう。

 

代表的な相続財産の調べ方

それでは、代表的な相続財産を例に、相続財産の調べ方を解説いたします。

●預貯金調査方法

預貯金の調査は、被相続人が取引していた金融機関を調べることから始めます。
自宅に預金通帳が保管してある金融機関はもちろんですが、利用していた可能性のある金融機関には念のため被相続人の口座の有無の確認を依頼しましょう。
預金通帳が見つかったら、被相続人が利用していた金融機関の支店に「預金残高証明書」を発行してもらいます。

●有価証券の調査方法

株式や債券などの有価証券を所有していた、あるいは取引をしていた場合には、生前取引のあった金融機関や証券会社などに確認をして、「評価証明書」を発行してもらいましょう。

●不動産の調査方法

被相続人が土地や建物などの不動産を所有していた場合は、「権利書」や「登記識別情報」または「固定資産税の納付書」などが残されていないか探してみましょう。
固定資産税の納付書があれば、比較的簡単に被相続人が所有していた土地や建物を調べることができます。
不動産の洗い出しができましたら、所在地の市町村役場から、「固定資産評価証明書」を取得しましょう。
尚、相続における不動産評価の方法には、売買取引時価(実勢価格)や公示価格、路線価、固定資産税評価額などといったいくつもの価格があり、どれを採用するかは不動産の種類や置かれた状況、地域によって異なります。
また、現預金や有価証券と異なり、どのように評価するかによって、相続財産の総額が大きく異なりますので、不動産評価は財産評価のノウハウのある税理士事務所に依頼しましょう。

税理士法人コンパスには土地の評価や財産評価に詳しい「資産税専門の税理士」がおりますので、詳しい評価は、税理士法人コンパスにお任せ下さい。

●借金の調査方法

相続財産の中には、マイナスの財産の代表格である「借金」が含まれている場合があります。
可能性がある場合は、契約書や利用明細などがないかを調べてみる必要があります。また、クレジットカードを所持している場合は、クレジットカード会社や個人情報信用機関に情報開示を求めることも可能です。
もし、財産調査の結果、マイナスの財産が明らかに多かった場合は、「相続放棄」も検討しなければいけませんので、早めに調査したいものです。

 

みなし相続財産とは

「みなし相続財産」とは、相続人が不動産や預貯金を直接相続していなくても、実質的に「相続した」とみなされるもののこと言います。
みなし相続財産も、相続した財産と同様に相続税が課税されますので注意が必要です。

税法上、みなし相続財産とされるものには、以下のものがあります。

1.死亡保険金・死亡退職金

被相続人の死亡によって保険会社や勤務先から支払われる死亡保険金や退職金、功労金は、みなし相続財産とみなされ、相続税が課税されます。(一定の非課税枠があります)
但し、被保険者が誰であったか、受取人や保険料支払いが誰であったかによって相続税の対象となったり、所得税の対象となったり、あるいは贈与税の対象となったりしますので、専門家に相談下さい。

2.信託受益権

遺産を信託銀行などに預けて、管理、運用を任せることを”信託”といいますが、遺言によって信託があったとき、信託を委託した人以外の人が信託から利益を受ける場合には相続税が課税されます。

3.低額の譲り受け

遺言によって、本来の時価よりかなり低い価格で財産を取得したときは、時価と売買価格の差額に対して、相続税が課税されます。
例えば、亡くなった父が、遺言で子供に時価8,000万円の土地を3,000万円で売却した場合などがこれにあたります。

4.債務の免除

遺言によって、借金を肩代わりしてもらったり帳消しにしてもらったときは、その金額に対して相続税が課税されます。

5.定期金

生保の個人年金や郵便局の年金など、被相続人が掛金を支払っていて、その年金の受取人が被相続人以外の者である場合の年金もみなし相続財産となります。たとえ、相続開始したときに年金の給付がされていなくても、相続税が課税されます。また、適格退職年金で、保障期間中に年金の給付のあるものは、被相続人が掛金を支払っていなくても同様に課税されます。

以上が相続財産の確定についてです。

前述のように、相続税は相続財産をどのように評価するかどうかで相続財産の総額が決まり、相続税がかかるかかからないかが変わってきます。
ご相談の際は、相続税に詳しい税理士がいる税理士法人コンパスにご相談下さい。
相続の相談(初回60分)は無料です。お電話でご予約ください。

 

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