遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書とは、遺産分割協議によって決定した相続財産の分割方法を正式に記載した文書で、法的な拘束力を伴います。
そのため、遺産分割協議書を作成すれば、相続人同士はもちろんですが、対外的にも誰が何を相続したのかを主張する事ができます。

※遺産分割協議書は不動産の名義変更(不動産登記)の際に必要となりますので、必ず作成しておきましょう。

遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書には決まった書式はありませんが、作成にあたっては、いくつかのルールがありますので、以下に記載いたします。

1.必ず法定相続人全員で協議をします

必ず、法定相続人全員で協議をし、遺産分割協議書に全員で署名・押印を行います。
一人でも欠けていた場合には無効になりますので、漏れのないように注意してください。
※但し、全員が一堂に会して協議することが義務付けられている訳ではありませんので、実務的には、1通の遺産分割協議書(案)を作成し、他の相続人に、この内容でよければ実印を押してもらうことが多いようです。

2.押印する印鑑は実印にしましょう

遺産分割協議書に押印する印鑑は、遺産分割協議書としては三文判でも有効ですが、金融機関や不動産登記で法務局に提出する際は、実印でないと受理してもらえないことが多いので、できるだけ実印を押印しましょう。
尚、署名は厳密には記名でも大丈夫ですが、できるだけ署名する方が無難です。

3.財産の表記は正確に

不動産の所在地の表記は「住所」ではなく「登記簿通り」の表記にしてください。
預金口座名等は銀行名・支店名・口座番号・口座名まで書いてください。

4.割り印を押してください

遺産分割協議書が用紙数枚にわたる場合、法定相続人全員の実印で契印(割り印)を押してください。

5.印鑑証明書を添付します

遺産分割協議書には、実印を押印するとともに、必ず印鑑証明書も添付してください。

6.相続人全員で保管します

遺産分割協議書は、相続人全員で1通ずつ保管しましょう。

以上が、遺産分割協議書を書く上での基本的なポイントとなります。

尚、遺産分割協議書の作成は、遺産分割から専門家に相談しますと相続人・相続財産の漏れも防ぐことができますし、遺産分割もスムーズです。

税理士法人コンパスでは、相続の無料相談(初回60分)を行っております。土日の相談も対応いたしますので(要予約)、お電話でご予約ください。

 

遺産分割で発生するよくある問題

相続人に未成年者がいる場合

相続人に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議が出来ませんので、下記の2つの方法から選択しなくてはいけません。

  1. 未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする
  2. 未成年者の代理人が遺産分割協議をする

のいずれかになります。

一般に、未成年者の代理人は「親」がなる場合が多いのですが、親子揃って相続人となるケースもあります。
その場合は、相続人同士で親子の利益が相反することになるため、親が子供の代理人をする事が出来ません。
また、子供だけが相続人である場合であっても、複数の子供の代理人を一人の親が代理することもできません。
よってこのような場合には、「特別代理人」を選任し、家庭裁判所に申し立てます。

相続人に行方不明者がいる時

相続人の中に行方不明者がいる場合には、下記の2つの方法が考えられますのでそのいずれかを選択します。

  1. 失踪宣告されるのを待って、遺産分割議をする
  2. 不在者のための財産管理人を選任して、その財産管理人を交えて、遺産分割協議をする

のどちらかの方法を取ることになります。

相続人の中に認知症で協議できない者がいる場合

認知症の場合には、一時的にも意識が回復すれば遺産分割協議は可能です。
また、一時的にも意識が回復することがない場合には、成年後見人の選任を家庭裁判所に申し立て、その成年後見人を交えて遺産分割協議をすることになります。

 

遺産分割は、相続において最ももめやすく、デリケートな問題です。
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