遺産分割協議

当事者同士だけで遺産分割を円滑にまとめることは大変困難です
被相続人が遺言を残さずに死亡した場合、被相続人の遺産は、一旦、法定相続人全員の共有となりますが、共有状態で保持することは、後に紛争トラブルになる可能性が高いため、何らかの方法で遺産を各相続人に配分する必要があります。これを遺産分割と言います。 遺産分割を行うには、まず相続人全員で分割方法を話し合って決める「遺産分割協議」を行います。

遺産分割協議の流れ

遺産分割協議の流れ ●遺産協議が成立した場合 「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員の署名・押印をして各自1通づつ保管します。 ●調停 遺産分割協議で、協議がまとまらない場合には、家庭裁判所の「調停」を受けることになります。 ●審判 「調停」でもまとまらない場合には、裁判所の「審判」、それで審判に納得できない場合は「裁判」でとなります。

 

遺産分割協議書が必要な場合

よく、「遺産分割協議書は必ず作らなければならないのか?」という質問を受ける場合がありますが、遺産分割協議書は必ず作成しなければならないというものではありません。 また、銀行口座の解約には遺産分割協議書がないとできないとも言われますが、遺産分割協議書ではなく、銀行指定のフォーマットに相続人全員の署名・押印をすることで、手続を進める銀行もありますので「必ずしも必要」ということではありません。 ただし、下記のような場合は、手続上必要である上、今後のトラブルを回避するためにも、必ず遺産分割協議書を作成することをお薦めします

1.相続財産に不動産が含まれる方

相続財産の中に、ご自宅や土地が含まれる方は多いと思いますが、相続による不動産などの所有権の移転登記をする際には、添付書類として遺産分割協議書が必要になりますので必ず作成します。

2.相続税申告が発生する可能性がある方

税務署に相続税の申告書を提出する場合、遺産分割協議書のコピーの添付を求められることがあります。 特に、配偶者の税額軽減や、小規模宅地の特例、特定事業用資産の特例などの適用を受ける場合には、特例適用の可否を税務署が確認する必要があるため、必ず必要となります。

3.分割後に一切のトラブルを回避したい方

遺産分割協議の際は一旦合意したものの、時間経過とともに、相続人それぞれの考えが変わり、異議を唱える方が出てくる場合はあります。 また、遺産分割協議が終了した後になってから新たな財産が見つかり、遺産分割をやり直す際に、遺産分割協議書がないと、それまでの分も全てをやり直すことになり、トラブルになりかねません。

 

税理士法人コンパスでは、遺産分割協議ならびに遺産分割協議書作成のご相談・お手伝いもさせていただきます。財産をどのように分割したら納得性のある分け方ができるのか?不備のない遺産分割協議書を作成したい方は是非ご相談下さい。

 

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